“相続した不動産を売却したいが、どうすればいいか?”
“相続した不動産の売却に踏み切る前に、何か注意すべき点があれば教えてほしい。”
相続した不動産を売却することは、一生に何度も経験することではありません。
多くの人が疑問や不安を持っています。
具体的に何をすればいいのか?必要な手続きは?どんな税金がかかるの?などなど、聞きたいことはたくさんあると思います。
このコラムでは、相続した不動産を売却する際に知っておくべき手続きや注意点をわかりやすくまとめています。
相続した不動産の売却をお考えの方は、本コラムをお読みいただくことで、今後の手続きや段取りがスムーズになります。
不動産の相続や売却が初めての方にもわかりやすくご説明いたします。
相続した不動産の売却で後悔しないために、そして十分に満足できる結果を得るために、この先も是非読み進めてください。
1. 相続した不動産の売却手順は、相続人の数によって異なります。
相続した不動産の売却について、具体的に内容を説明しますが、その前にひとつ確認すべきことがあります。
それは、売却を検討している不動産を相続する人が何人なのか、ということです。
相続する人数によって、不動産を売却する際の手順も若干変わってくるので、あなたの状況がどのケースに当てはまるか確認しておきましょう。
それは、売却を検討している不動産を相続する人が何人なのか、ということです。
相続する人数によって、不動産を売却する際の手順も若干変わってくるので、あなたの状況がどのケースに当てはまるか確認しておきましょう。
1-1.相続人が一人の場合(単独相続)
1つ目のケースは、「売却する不動産を相続する人が一人の場合」です。
このパターンにはさらに2つのケースがあります。
「単独相続」と「現物分割」です。
「単独相続」とは、一人の相続人が全ての遺産を相続するケースです。
例えば、法定相続人がもともと一人しかいなかった場合や、法定相続人は複数いたが相続放棄などで一人しか相続しなかった場合などは、一人の相続人が相続することになります。
「現物分割」は、複数の相続人がそれぞれの遺産をそのままの形で分割するケースです。
例えば、長男は戸建住宅、次男は土地、長女は預貯金というように、現物分割で相続するケースです。
長男が「住宅を相続したので売却したい」というケースは、現物分割での相続不動産の売却になります。
このパターンにはさらに2つのケースがあります。
「単独相続」と「現物分割」です。
「単独相続」とは、一人の相続人が全ての遺産を相続するケースです。
例えば、法定相続人がもともと一人しかいなかった場合や、法定相続人は複数いたが相続放棄などで一人しか相続しなかった場合などは、一人の相続人が相続することになります。
「現物分割」は、複数の相続人がそれぞれの遺産をそのままの形で分割するケースです。
例えば、長男は戸建住宅、次男は土地、長女は預貯金というように、現物分割で相続するケースです。
長男が「住宅を相続したので売却したい」というケースは、現物分割での相続不動産の売却になります。
1-2. 相続する人が二人以上の場合の遺産分割方法
2つめのケースは、「売却する不動産を相続する人が複数いる場合」です。
【現物分割】
現物分割とは、 土地を分筆して分ける方法です。
しかし、対象不動産が一戸建て住宅である場合、建物を維持しながら分筆するのは、とても不合理な分け方になるので、実家を分割する方法としては適切とは言えません。
【換価分割】
換価分割とは、相続した不動産を売却し、その売却代金を相続人で分割する方法です。最も公平な分割方法であり、実家が空き家の場合に適しています。
しかし、相続人の息子がその家に住んでいた場合は、次の家を探す必要があるため、課題は残ります。
【代償分割】
代償分割とは、相続財産の中から土地や家屋などを特定の相続人に分け与える方法です。
その場合、他の相続人には現金やその他の財産で土地や家屋の価値に相当する分を補償します。
相続した家の価値を正しく評価する必要があります。これは慎重な判断が求められる作業ですが、その代わりに相続した家に住み続けることができるというメリットがあります。
【共有分割】
共有分割とは、不動産を共有名義にする方法です。例えば、兄弟が3人いる場合、所有権を3分の1ずつに分けます。
この方法は、他の相続方法に合意できなかった場合にしか選ばれません。
なぜなら、次の世代に財産の分配に関する問題を残してしまうからです。
【現物分割】
現物分割とは、 土地を分筆して分ける方法です。
しかし、対象不動産が一戸建て住宅である場合、建物を維持しながら分筆するのは、とても不合理な分け方になるので、実家を分割する方法としては適切とは言えません。
【換価分割】
換価分割とは、相続した不動産を売却し、その売却代金を相続人で分割する方法です。最も公平な分割方法であり、実家が空き家の場合に適しています。
しかし、相続人の息子がその家に住んでいた場合は、次の家を探す必要があるため、課題は残ります。
【代償分割】
代償分割とは、相続財産の中から土地や家屋などを特定の相続人に分け与える方法です。
その場合、他の相続人には現金やその他の財産で土地や家屋の価値に相当する分を補償します。
相続した家の価値を正しく評価する必要があります。これは慎重な判断が求められる作業ですが、その代わりに相続した家に住み続けることができるというメリットがあります。
【共有分割】
共有分割とは、不動産を共有名義にする方法です。例えば、兄弟が3人いる場合、所有権を3分の1ずつに分けます。
この方法は、他の相続方法に合意できなかった場合にしか選ばれません。
なぜなら、次の世代に財産の分配に関する問題を残してしまうからです。
2. 相続した不動産を売却する手順
次に、相続した不動産を売却するための実際の手順について見ていきましょう。
2-1. 遺産分割協議を行う。
遺産分割協議とは、相続財産の分割について相続人同士で話し合うことです。
これは、財産を公平に分け、トラブルを避けるために非常に重要なことです。
すべての財産は目録に記載され、公平に分割されなければなりません。また、遺言書がある場合は、遺言書に指定されたとおりに財産を分割しなければなりません。
話し合いがまとまったら、必ず「遺産分割協議書」と呼ばれる書面を作成します。
「遺産分割協議書」は、話し合って決めたことを証拠として残すもので、次の「手順2:相続登記」でも必要になる書類です。
遺産分割協議書の書式に決まりはありませんが、最低限、以下の点に留意する必要があります。
【 遺産分割協議書作成のポイント】
●相続人と相続財産を詳しく明記すること
●相続人全員が署名し、実印で押印すること
●協議が成立した年月日を明記すること
協議がまとまったら、多くの人は遺産分割協議書の作成を専門家(行政書士、司法書士、弁護士)に依頼します。
相続に関する重要書類は、法律的に正確であることが求められます。そのため、作成に自信がない場合は、専門家に依頼することをおすすめします。専門家は、遺産分割協議書や遺言書などの書類を作成する際に必要な手続きや注意点を教えてくれます。
これは、財産を公平に分け、トラブルを避けるために非常に重要なことです。
すべての財産は目録に記載され、公平に分割されなければなりません。また、遺言書がある場合は、遺言書に指定されたとおりに財産を分割しなければなりません。
話し合いがまとまったら、必ず「遺産分割協議書」と呼ばれる書面を作成します。
「遺産分割協議書」は、話し合って決めたことを証拠として残すもので、次の「手順2:相続登記」でも必要になる書類です。
遺産分割協議書の書式に決まりはありませんが、最低限、以下の点に留意する必要があります。
【 遺産分割協議書作成のポイント】
●相続人と相続財産を詳しく明記すること
●相続人全員が署名し、実印で押印すること
●協議が成立した年月日を明記すること
協議がまとまったら、多くの人は遺産分割協議書の作成を専門家(行政書士、司法書士、弁護士)に依頼します。
相続に関する重要書類は、法律的に正確であることが求められます。そのため、作成に自信がない場合は、専門家に依頼することをおすすめします。専門家は、遺産分割協議書や遺言書などの書類を作成する際に必要な手続きや注意点を教えてくれます。
2-2. 相続登記をする
相続登記とは、相続した不動産の所有権を相続人に変更する手続きです。
相続した不動産を売却する場合は、売却前に所有権を相続人に変更する手続き(相続登記)を行わなければなりません。
相続人が2人以上いる場合は、代表者を決めて、所有権を代表者に移転するのが一般的です。
相続登記は不動産所在地の法務局に申請します。必要書類をそろえて法務局に提出します。
【 相続登記に必要な書類】
●所有権移転の登記申請書
●遺産分割協議書
●印鑑証明書
●被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
●被相続人の出生までさかのぼる除籍・改製原戸籍謄本
●相続人全員の戸籍謄本(抄本)
●被相続人の住民票(除票)の写し
●固定資産評価証明書(不動産を相続する場合)
●相続関係説明図
「所有権移転登記申請書」を作成したら、必要書類とあわせて法務局に提出します。
手順1で作成した遺産分割協議書も一緒に提出します。
相続登記は、必要書類が多く手続きが煩雑なため、自分で行うことが難しい場合は、司法書士に委任することになります。
相続した不動産を売却する場合は、売却前に所有権を相続人に変更する手続き(相続登記)を行わなければなりません。
相続人が2人以上いる場合は、代表者を決めて、所有権を代表者に移転するのが一般的です。
相続登記は不動産所在地の法務局に申請します。必要書類をそろえて法務局に提出します。
【 相続登記に必要な書類】
●所有権移転の登記申請書
●遺産分割協議書
●印鑑証明書
●被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
●被相続人の出生までさかのぼる除籍・改製原戸籍謄本
●相続人全員の戸籍謄本(抄本)
●被相続人の住民票(除票)の写し
●固定資産評価証明書(不動産を相続する場合)
●相続関係説明図
「所有権移転登記申請書」を作成したら、必要書類とあわせて法務局に提出します。
手順1で作成した遺産分割協議書も一緒に提出します。
相続登記は、必要書類が多く手続きが煩雑なため、自分で行うことが難しい場合は、司法書士に委任することになります。
2-3. 相続不動産の売却をする
個人で売却先を決めている場合を除き、ほとんどの場合、不動産会社に売却を依頼します。
また、2-1、2-2で説明した遺産分割協議書の作成や相続登記などのサポートを不動産会社に依頼することも可能です。
不動産会社経由で司法書士に手続きを依頼することも可能です。
不動産会社に売却を依頼する予定で、遺産分割協議書の作成や相続登記を委任したい場合は、不動産の相続が決まった時点で不動産会社に相談を開始することをお勧めします。
不動産会社に依頼して不動産売却をする場合、基本的な手順は以下の通りです。
1.物件調査・価格査定、価格の設定をする
2.不動産会社と媒介契約の締結
3.不動産の広告や見学を行う
4.購入希望者との条件交渉
5.売買契約の締結
6.売買代金の決済と引き渡し
この手順は、相続した不動産でも、その他の一般的な不動産でも変わりません。
また、2-1、2-2で説明した遺産分割協議書の作成や相続登記などのサポートを不動産会社に依頼することも可能です。
不動産会社経由で司法書士に手続きを依頼することも可能です。
不動産会社に売却を依頼する予定で、遺産分割協議書の作成や相続登記を委任したい場合は、不動産の相続が決まった時点で不動産会社に相談を開始することをお勧めします。
不動産会社に依頼して不動産売却をする場合、基本的な手順は以下の通りです。
1.物件調査・価格査定、価格の設定をする
2.不動産会社と媒介契約の締結
3.不動産の広告や見学を行う
4.購入希望者との条件交渉
5.売買契約の締結
6.売買代金の決済と引き渡し
この手順は、相続した不動産でも、その他の一般的な不動産でも変わりません。
2-4. 現金を分割(換価分割のみ)
相続した不動産を売却して得た現金は、遺産分割協議で決められた通りに相続人同士で分割します。
この相続財産を売却して得た現金には税金がかかります。次の章では、どのような税金が課されるのかを説明します。
この相続財産を売却して得た現金には税金がかかります。次の章では、どのような税金が課されるのかを説明します。
3. 相続した不動産を売却した場合の税金は?
相続税のほかに、相続した不動産の売却に課される可能性のある税金は次の5つです。
【登録免許税】
相続登記における名義変更にかかる税金
税額は、不動産の価額の0.4%
【印紙税】
売買契約書に貼付する印紙代
税額は、売買契約金額に応じて2,000円~100,000円
【譲渡所得税】
相続した土地の売却益に対する税金
税額は、所有期間5年以下の場合、譲渡所得の30%
所有期間5年超の場合、譲渡所得の15%
【住民税】
相続した土地の売却益に対する税金
税額は、所有期間5年以下の場合、譲渡所得の9%
所有期間5年超の場合、譲渡所得の5%
【復興特別所得税】
令和19年まで(2037年)上乗せされる所得税
税額は、所有期間5年以下の場合、譲渡所得の0.63%
所有期間5年超の場合、譲渡所得の0.315%
【登録免許税】
相続登記における名義変更にかかる税金
税額は、不動産の価額の0.4%
【印紙税】
売買契約書に貼付する印紙代
税額は、売買契約金額に応じて2,000円~100,000円
【譲渡所得税】
相続した土地の売却益に対する税金
税額は、所有期間5年以下の場合、譲渡所得の30%
所有期間5年超の場合、譲渡所得の15%
【住民税】
相続した土地の売却益に対する税金
税額は、所有期間5年以下の場合、譲渡所得の9%
所有期間5年超の場合、譲渡所得の5%
【復興特別所得税】
令和19年まで(2037年)上乗せされる所得税
税額は、所有期間5年以下の場合、譲渡所得の0.63%
所有期間5年超の場合、譲渡所得の0.315%
4.相続した不動産の売却について知っておくべきこと
相続した不動産の売却は、通常の不動産売却とは異なり、注意が必要です。
後々のトラブルを避けるために、事前に留意すべき点をいくつか紹介します。
後々のトラブルを避けるために、事前に留意すべき点をいくつか紹介します。
4-1.遺産相続人の間で十分な話し合いが行われるようにする。
1つめは、「相続人の間で十分に話し合う」ことです。
相続した不動産の売却は論争の種になりやすく、慎重に進めるべきです。
例えば、相続した戸建住宅に住んでいる場合や、店舗や工場など売却すると事業が継続できない場合、相続人によっては売却に消極的になり、売却がスムーズに進まないことがあります。
相続人同士で十分に話し合う必要がありますが、第三者を間に入れることも選択肢としてあります。
当社には、相続に関するご相談がよく寄せられます。
お気軽に「相続の件で相談したい」と問い合わせください。
相続した不動産の売却は論争の種になりやすく、慎重に進めるべきです。
例えば、相続した戸建住宅に住んでいる場合や、店舗や工場など売却すると事業が継続できない場合、相続人によっては売却に消極的になり、売却がスムーズに進まないことがあります。
相続人同士で十分に話し合う必要がありますが、第三者を間に入れることも選択肢としてあります。
当社には、相続に関するご相談がよく寄せられます。
お気軽に「相続の件で相談したい」と問い合わせください。
4-2瑕疵担保責任を問われないよう慎重に調査を行う
相続した不動産を売却した後に起こりうる最もよくあるトラブルの一つは、瑕疵担保責任の問題です。
瑕疵担保責任とは、売買契約に基づいて売主から買主に不動産が引き渡された後、引渡しの時点では分からなかった瑕疵(欠陥)について、売主が買主に対して負う責任のことです。
相続して所有者になったばかりでは、すべての瑕疵を把握することは不可能なことが多いです。
実際に現地に赴き、不動産調査を行うだけでなく、不動産会社の専門家に依頼し、入念な物件調査を行うことがトラブル回避につながります。
瑕疵担保責任とは、売買契約に基づいて売主から買主に不動産が引き渡された後、引渡しの時点では分からなかった瑕疵(欠陥)について、売主が買主に対して負う責任のことです。
相続して所有者になったばかりでは、すべての瑕疵を把握することは不可能なことが多いです。
実際に現地に赴き、不動産調査を行うだけでなく、不動産会社の専門家に依頼し、入念な物件調査を行うことがトラブル回避につながります。
5.相続した不動産の売却をお考えの方には、専門のアドバイザーがサポート
相続した不動産をスムーズに売却する方法について、専門家のアドバイスがあると心強いものです。
当社では、相続した不動産の売却に関するお客様のお悩みに寄り添い、ひとつひとつ解決していくことを心がけています。
相続した不動産を、ご家族・ご親族の皆様お一人お一人と良好な関係を保ちながら円滑に売却することが、その後の人生にとって大切なことだと考えています。
相続不動産の売却をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
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相続した不動産を、ご家族・ご親族の皆様お一人お一人と良好な関係を保ちながら円滑に売却することが、その後の人生にとって大切なことだと考えています。
相続不動産の売却をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
6. まとめ
相続した不動産を売却する場合、相続する人が1人(単独相続・現物分割)か、2人以上(換価分割)かで手続きが変わります。
相続した不動産を売却する手順については、以下の通りです。
1.遺産分割協議をする
2.相続登記をする
3.相続不動産の売却をする
4.現金を分割する
相続した不動産の売却には、次の5つの税金がかかります。
1.登録免許税
2.印紙税
3.譲渡所得税
4.住民税
5.復興特別所得税
相続した不動産の売却について知っておくべきことは以下の通りです。
1.遺産相続人の間で十分な話し合いが行われるようにする
2.瑕疵担保責任を問われないよう慎重に調査を行う
大阪市都島区、城東区、旭区、守口市の不動産売却ならラテ・エステート株式会社へお気軽にお問い合わせください。
相続した不動産を売却する手順については、以下の通りです。
1.遺産分割協議をする
2.相続登記をする
3.相続不動産の売却をする
4.現金を分割する
相続した不動産の売却には、次の5つの税金がかかります。
1.登録免許税
2.印紙税
3.譲渡所得税
4.住民税
5.復興特別所得税
相続した不動産の売却について知っておくべきことは以下の通りです。
1.遺産相続人の間で十分な話し合いが行われるようにする
2.瑕疵担保責任を問われないよう慎重に調査を行う
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