不動産を売却する際には、多くの費用がかかることをご存知ですか?正確な費用の計算は非常に重要であり、不動産売却の成功に不可欠です。それでは、具体的な計算方法や重要性について見ていきましょう。
1.不動産売却にかかる費用
不動産を売却する場合、購入する場合とは異なる諸費用がかかります。売却活動や手続きに必要な費用以外に、売却益が発生した場合の費用など不動産売却特有の費用も発生します。事前に費用を把握しておくことが大切です。
1-1.仲介手数料
不動産仲介手数料とは、不動産の売買を仲介する不動産会社に支払う手数料のことです。仲介手数料には法律で上限が定められており、別途消費税がかかります。
1-2.収入印紙代
売買契約書に貼付する収入印紙代とは、契約書に記載された金額に応じて納める印紙税のことです。 印紙税は、国の収入の一部となる税金で、契約書などの文書に貼付することで納税することができます。印紙税は売主と買主で折半しますが、売買契約書の原本は売主用と買主用に2通作成する必要があります。したがって、双方が売買代金分の印紙税を支払う必要があります。
1-3.抵当権抹消費用
抵当権抹消費用とは、不動産から住宅ローンを外す際に発生する費用のことです。住宅ローンを抹消するには、住宅ローン完済後に金融機関から送られてくる書類を回収して法務省に行き、抵当権抹消の手続き(抵当権抹消登記)を行う必要があります。手続き自体は個人でも可能です。ただし、不動産の売却益で住宅ローンを完済したい場合は、司法書士に手続きを依頼する必要があります。
これは、買主が売主に売買代金を支払って初めて抵当権が抹消されるからです。 取引の信頼性の観点からは司法書士に依頼するのが基本です。
平均的な費用は司法書士報酬や交通費などの実費を含めて20,000~30,000円程度です。
また、抵当権抹消登記をする際には「登録免許税」という税金を国に納める必要があります。 手数料は土地・建物ごとに1,000円です。
これは、買主が売主に売買代金を支払って初めて抵当権が抹消されるからです。 取引の信頼性の観点からは司法書士に依頼するのが基本です。
平均的な費用は司法書士報酬や交通費などの実費を含めて20,000~30,000円程度です。
また、抵当権抹消登記をする際には「登録免許税」という税金を国に納める必要があります。 手数料は土地・建物ごとに1,000円です。
1-4.土地の測量費用
土地測量費とは、土地の形状や面積、境界などを正確に測るのにかかる費用です。 費用は調査の種類や方法、立地などによって異なりますが、一般的な住宅地の場合、現況測量で10~20万円程度、確定測量で40~50万円程度の費用がかかります。 土地を売却する場合、測量費用は売主が負担するのが一般的です。
1-5.建物の解体費用
建物解体費とは、建物を取り壊す際に発生する費用のことです。 解体費は建物の構造や大きさ、立地、廃材の量などによって異なりますが、一般的には鉄骨造やコンクリート造の建物よりも木造の方が安く解体できます。また、平屋の建物は二階建てよりも解体費用が高くなります。平均的な解体費用は木造で3~5万円/坪、鉄骨造で4~6万円/坪、RC造で6~8万円/坪と言われています。 ただし、これらはあくまで目安であり、実際には解体業者に見積もりを依頼する必要があります。
1-6.ハウスクリーニング費用
ハウスクリーニング料金は、買主に引き渡す前にハウスクリーニングを行う費用です。ハウスクリーニングをしなければいけないという決まりはありませんが、購入後、次に住む方への礼儀として掃除を依頼するケースはよくあります。
ハウスクリーニングにかかる費用は、家の広さや掃除の内容によって異なりますが、4万円~20万円程度が目安です。
ハウスクリーニングにかかる費用は、家の広さや掃除の内容によって異なりますが、4万円~20万円程度が目安です。
1-7.引っ越し費用
引っ越し費用は、荷物の量や移動距離によって引っ越し代金が変わります。また、2月から4月はシーズン時期であり、通常時期よりも高くなる傾向があります。ただし、引越し業者によって異なるため、見積もりを取ってみることをおすすめします。
1-8.必要書類の取得費用
不動産を売却する場合、印鑑証明書、住民票、登記識別情報、固定資産税評価証明書などの書類が必要になります。書面の発行手数料や、交通費、郵送費などがかかることも考慮に入れておきましよう。
2.費用以外に税金の資金確保
不動産を売却して利益が出ると、その利益に対して所得税と住民税がかかります。
不動産の売却益を「譲渡所得」といい、譲渡所得の計算式は【譲渡所得の金額-(譲渡所得金額+譲渡費用)】となります。
譲渡所得を受け取った場合は、売却した日の翌年2月16日から3月15日までに確定申告をし、納税する必要があります。
不動産の売却益を「譲渡所得」といい、譲渡所得の計算式は【譲渡所得の金額-(譲渡所得金額+譲渡費用)】となります。
譲渡所得を受け取った場合は、売却した日の翌年2月16日から3月15日までに確定申告をし、納税する必要があります。
3.まとめ
このコラムでは、不動産売却に関わる費用を説明しました。不動産売却は複雑な手続きを伴いますので、ラテエステートへご相談することをおすすめします。お気軽にお問い合わせください!