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媒介契約(ばいかいけいやく)とは、家を売るときに不動産会社が買主を探すための契約です。

例えば、家を売ろうとするとき、自分で買主を探し、契約手続きをするのは困難でしょう。

そこで、不動産会社に仲介をお願いすることができます。

このとき、媒介契約を結ぶことになります。

この媒介契約には「一般媒介」、「専任媒介」、「専属専任媒介」の3種類があり、売主はどの媒介契約を締結するかを選ぶことができます。

媒介契約の種類

媒介契約には「一般媒介」、「専任媒介」、「専属専任媒介」の3種類があり、売主はどの媒介契約を締結するかを選ぶことができます。

媒介契約のメリットとデメリット

媒介契約にはそれぞれ特徴がありますので、自分に合ったものを選ぶには、特徴だけでは判断しづらいかもしれません。
次は、3種類の媒介契約のメリットとデメリットを詳しく解説します。

1.一般媒介契約とは

一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約できる上に、売主が自分で買主を探せます。
しかし、不動産会社は販売状況を報告したり、レインズに登録したりする必要がないので、売却の進捗や情報の拡散が難しいです。
一般媒介契約は、売主が複数の不動産会社と契約できるので、早く売れると思うかもしれません。
しかし、不動産会社は他社に売却されると報酬が無いので、販売活動に積極的ではありません。
物件の種類によっては、駅から近い、築浅などの人気物件はすぐに売れる可能性が高く、不動産会社同士が販売競争をすることもあります。
そのため、より良い条件で売却できるかもしれません。
しかし、人気がない中古物件は、不動産会社が販売活動に力を入れてくれないことが多いです。
また、一般媒介の契約期間は法律で定めがないため、いつでも解除できます。
不動産会社の販売活動が不満なら、専任媒介・専属専任媒介に変えることもできます。
その場合、違約金などは基本的にかかりません。

さらに、一般媒介契約は「明示型」と「非明示型」があります。
「非明示型」では、不動産会社は他の契約社数やライバルを知りません。
営業戦略が立てにくく、販売活動に消極的になるかもしれません。
「明示型」では、情報をオープンにするので、不動産会社との信頼関係やコミュニケーションが良くなります。
特別な事情がなければ、「明示型」で契約するほうがお得です。

一般媒介契約のメリットとデメリット

【メリット】
メリット①人気物件の場合、良い条件で売却できる可能性が高い
メリット②不動産会社選びでの失敗が少なくなる
メリット③レインズに登録しないため、物件情報を公開せず販売活動ができる
【デメリット】
デメリット①不人気物件の場合、不動産会社が販売活動を行わない可能性がある
デメリット②売主に販売状況の報告義務がないため、確認の手間がかかる
デメリット③不動産会社の各種サービスを受けられない

メリット①人気物件の場合、良い条件で売却できる可能性が高い

一般媒介契約の特徴は、複数の不動産会社と媒介契約を結べることです。
複数の不動産会社が競うことで、より良い条件での売却が期待できます。

メリット②不動産会社選びでの失敗が少なくなる

一社の販売力に任せる専任媒介契約よりも、複数の不動産会社と同時に契約できる一般媒介契約の方が、不動産会社選定のリスクを分散できます。
専任媒介契約や専属専任媒介契約では、「囲い込み」により売却までに時間がかかったり、好条件で売却できるチャンスを逃す可能性があります。
一般媒介契約では、複数の会社と契約をするため、囲い込みによる失敗のリスクが低くなります。

メリット③レインズに登録しないため、物件情報を公開せず販売活動ができる

通常はレインズに登録することで、全国の不動産会社に物件情報が広まりますので、登録をおすすめしますが、事情があってご近所や親族に売却情報を知られたくないという方もいらっしゃるでしょう。

デメリット①不人気物件の場合、不動産会社が販売活動を行わない可能性がある

一般媒介契約は、物件によっては積極的に販売活動がされない場合があります。
というのも、他社が先に買主を見つけた場合、広告費や時間と費用が無駄になる可能性があります。
その結果、販売活動に消極的になり、なかなか商談が成立しないケースもあります。

デメリット②売主に販売状況の報告義務がないため、確認の手間がかかる

不動産会社には販売状況を報告する義務がないため、販売状況の把握が難しく、買主の反応も見えない。

デメリット③不動産会社の各種サービスを受けられない

不動産会社は、売主に対して以下のようなさまざまなサービスを提供しています。

各不動産会社のサービス一例

・ハウスクリーニング
・ホームステージング
・買取保証サービス
・瑕疵保証サービス

このような特典は、専任媒介契約や専属専任媒介契約のサービスであることが一般的です。
一般媒介契約の場合、このようなオプションサービスはほとんどの場合利用できません。
これは売却成立のためのサポートサービスであるため、こうした不動産会社独自のサービスサポートがないことは大きなデメリットの一つです。

2.専任媒介契約とは

専任媒介契約では、一般媒介契約と違って、不動産会社は1社だけに限ります。しかし、直接取引は自分で買主を探せば可能です。さらに、不動産会社は契約後7日以内に指定流通機構(レインズ)に登録する義務があり、依頼主には2週間に1回状況報告することになっています。
信頼できる1社だけに契約する専任媒介は、他の不動産会社と競合しないので、物件売却に向けて積極的に営業してくれます。そのおかげで、買主を見つけやすく、売却がスムーズに進みやすいのが専任媒介契約の特徴です。
その上、不動産会社は1社だけなので、状況を把握しやすく、一般媒介契約よりも手間がかからずに済みます。
その一方で、「囲い込み」されることもありますので注意しましょう。
専任媒介契約は、不動産会社1社に売却を任せることになりますので、不動産会社選びはよく考えましょう。

専任媒介契約のメリットとデメリット

【メリット】
メリット①積極的な販売活動をすることができる。
メリット②不動産会社から報告があるので、売却活動の進捗状況を把握しやすくなる
メリット③不動産会社各社のサービスが受けられる
【デメリット】
デメリット①不動産会社の力量によって影響を受けやすい
デメリット②囲い込みをする悪徳不動産会社に要注意!

メリット①積極的な販売活動をすることができる。

専任媒介は、信頼できる1社と契約を結ぶことで、不動産売却の流れをスムーズに進めることができます。
売主から任された不動産会社は、広告費や宣伝費をかけて販売活動を行うことで、より多くの人々に物件情報を届け、買主がスムーズに見つかりやすくなり、売却成立の可能性が高まります。
専任媒介契約であれば、不動産会社は必ず仲介手数料を受け取ることができますし、責任を持ってしっかりと販売活動を行うことになります。

メリット②不動産会社から報告があるので、売却活動の進捗状況を把握しやすくなる

専任媒介契約を結べば、やり取りする窓口がひとつになるので、販売状況を把握しやすくなるでしょう。
さらに、不動産会社は2週間に1回、販売状況を報告してくれます。
販売状況や買主の反応を定期的に把握できるため、価格の見直しなどの意思決定や販売戦略の立案がしやすくなります。

また、複数の会社に確認や調整の連絡をする必要がないため、売主様の負担は一般媒介契約よりも大幅に軽減されます。

メリット③不動産会社各社のサービスが受けられる

不動産会社は、売却サポートの特典として、様々なサービスを提供しています。
売却を行う場合、購入希望者に向けて、物件の印象を良く見せたり、魅力的に見せることは非常に効果的です。
そのため、不動産会社は物件をきれいにする「ハウスクリーニング」や、物件の見映えをよくする「ホームステージング」などのサービスを提供しています。
また、一定期間売れなかった場合に不動産会社が買い取る「買取保証サービス」や、売却後に欠陥が見つかった場合に補修費用を保証する「瑕疵保証サービス」など、売主に安心感を与えるサービスもあります。
個人でできることには限界があるため、不動産会社のサービスを受けることは大きなメリットと言えるでしょう。

デメリット①不動産会社の力量によって影響を受けやすい

専任媒介契約は1社に任せた契約のため、販売活動を行ってくれる不動産会社がしっかりしている場合はメリットとして働きますが、もしも販売力の低い会社や物件と相性が合わない会社だった場合は思うような売却活動ができずにデメリットとして働くことがあります。
専任媒介契約は、不動産会社がどれだけ営業や宣伝をするか、販売力があるか、不動産会社の力量によって影響を受けやすいです。
したがって、売主は不動産会社を慎重に選ぶ必要があります。

デメリット②囲い込みをする悪徳不動産会社に要注意!

囲い込みは、自社での売買成立を目指すために、虚偽の情報を流したり、情報を意図的に開示せずに、売主・買主両方から仲介手数料を得ることを目的とする行為です。
売主の利益を考えず、自社の利益だけを追求する悪質な手口ですが、そのような不動産会社も存在するため、不動産会社選びは重要です。

3.専属専任媒介契約とは

専属専任媒介は、専任媒介と同じく不動産会社1社とのみ契約し、自分で買主を探す直接取引ができない代わりに、不動産会社は契約から5日以内にレインズ(不動産流通情報ネットワークシステム)に登録し、週1回以上販売状況を報告する義務があります。

媒介契約の中で一番制約のある専属専任媒介契約ですが、不動産会社の手厚いサポートを受けることができ、比較的早く売れる可能性が高いのが特徴です。ですが、不動産会社1社の販売力に頼ることになりますので、専任媒介と同様に、不動産会社選びは慎重に行う必要があります。

専属専任媒介契約のメリットとデメリット

【メリット】
メリット①全力で販売活動を行ってくれる
メリット②比較的早く売却される可能性が高い
メリット③不動産会社各社のサービスが受けられる
【デメリット】
デメリット①ご自身で購入希望者を見つけても不動産会社を通さなければならない
デメリット②不動産会社の力量によって影響を受けやすい

メリット①全力で販売活動を行ってくれる

専属専任媒介契約は、1社の不動産会社としか契約せず、個人による直接取引は認められていません。
また、専属専任媒介契約は制約が多い形態ですが、その分、不動産会社には大きな責任があります。
仲介手数料は成功報酬となりますので、当然販売活動にも力が入ります。

メリット②比較的早く売却される可能性が高い

専属専任媒介契約では、不動産会社は契約日から5日以内にレインズに物件を登録しなければなりません。
これにより、全国の不動産会社で物件情報が即座に共有され、直接依頼を受けていない会社でも迅速に物件を紹介することができます。
また、専属専任媒介は週に1回、営業活動報告があります。こまめに状況を確認できることで、販売戦略を立てやすくなり、売却が成立しやすくなるでしょう。

メリット③不動産会社各社のサービスが受けられる

専属専任媒介契約は、専任媒介と同様に各不動産会社独自のサービスを受けることができます。

各不動産会社サービス例は以下の通りです。

●ハウスクリーニング
●ホームステージング
●買取保証
●瑕疵保証サービスなど
不動産会社は、販売促進のために例のようなユニークなサービスを積極的に活用することで大きなメリットを得ることができるでしょう。

デメリット①ご自身で購入希望者を見つけても不動産会社を通さなければならない

一般媒介と専任媒介の場合、買主を自分で見つけることができる自己発見取引を認められていますが、専属専任媒介契約は自己発見取引を認められていません。
専属専任媒介契約は、売主が個人による不動産の購入希望者を見つけた場合でも、必ず不動産会社を通さなければなりません。
当然ながら仲介手数料が発生します。
もし、不動産会社を通さずに物件を売却した場合、違約金として仲介手数料を支払うのが一般的です。
仲介手数料は不動産売却額×3%+6万円です。仮に、不動産価格が1,000万円なら、仲介手数料は約36万円です。
自分で購入希望者を見つけると、決して安くはない仲介手数料を支払うことになります。

デメリット②不動産会社の力量によって影響を受けやすい

ここでのデメリットは専任媒介契約の場合と同じですが、専属専任媒介の場合は自己発見取引もできないため、さらに不動産会社選びが重要になってきます。
販売力が低く囲い込みをするような会社を選ぶと、希望価格での売却が難しくなる可能性があります。

4まとめ

3種類の媒介契約について詳しく解説しました。
自分がどのような売却計画で進めたいか、早く売却したいのか、じっくり時間をかけて売却したいのか、再度確認してから、不動産売却に向けて行動しましょう。
希望通りの不動産売却ができるように祈っています。